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許認可申請 運送業

許認可申請 運送業

人や物を運ぶ仕事には許認可が必要

「車1台あればできる!」と思われがちな運送業ですが、実は複雑な許可申請書を作成しなければなりません。

これらの許認可手続はもちろんのこと、開業準備の指導から、開業後の様々な業務指導までアドバイスしています。

運送業をはじめる

運送業をはじめる

バス・タクシー・トラックなど他人から依頼され、運賃をもらって車両で運送するビジネスを行う場合は、一般貨物自動車運送事業営業許可が必要になります。
1ナンバーの普通貨物自動車、4ナンバーの小型貨物自動車、8ナンバーの特殊車(冷凍車やタンク車)で行う運送業などはこれに該当します。



一般貨物自動車運送事業許可の要件

  • 営業所:営業所や事務所が、農地法や都市計画法に違反しておらず、使用する権限があること。
  • 最低車両台数:運送に使用する車両が5台以上確保できていること。
  • 事業用自動車:車両が輸送する貨物に適切であること。
  • 車庫:営業所に隣接もしくは近場に、車両に対し適切な広さがあり、使用する権限があること。また、車庫前の道路が車両に対して適切な広さがあること。
  • 休憩・睡眠施設:営業所か車庫に隣接していること。
  • 運行管理体制:常勤のドライバーが車両数以上確保できており、運行管理者と整備管理者も確保できていること。
  • 資金計画:運送業の開業に必要な資金の50%以上を自己資本で用意できること。
  • 法令遵守:代表者またはその役員が、貨物自動車運送事業の遂行に必要な知識を有し(試験有り)、法令を遵守すること。
  • 損害賠償能力:任意保険または共済に加入し、十分な損害賠償能力を有するものであること。


行政書士ができる申請や届出

  • 旅客自動車運送事業許可申請
  • 貨物自動車運送事業許可申請
  • 特殊車両通行許可申請
  • 貨物軽自動車運送事業許可申請
  • 自動車運行代行業の認定申請