許認可申請 建設業・宅地建物取引業
許認可申請 建設業・宅地建物取引業
不動産や建設関連を仕事にするには許認可が必要
建物建設、店舗や個人宅のリフォームなどをビジネスとして行う場合、必要となるのが建設業許可になります。
家やマンションを賃貸する不動産業のビジネスを行う場合も、宅地建物取引業免許が必要になります。
建設業をはじめる
建設業をはじめる
建設業を営もうとする場合は、建設業法で定めるところにより、都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。元請け人はもちろん、下請人でも業種ごとに許可を受けなければなりません。さらに、一般建設業と特定建設業の区別があり、元請として工事を請負、一定金額以上下請契約を締結して工事を施工する場合には特定建設業の許可が必要となります。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを業とする者は許可は不要です。
一般建設業
- 29ある業種(土木工事業/建築工事業/大工工事業/左官工事業/とび・土木工事業/石工事業/屋根工事業/電気工事業/管工事業/タイル・れんが・ブロック工事業/鋼構造物工事業/鉄筋工事業/舗装工事業/しゅんせつ工事業/板金工事業/ガラス工事業/塗装工事業/防水工事業/内装仕上げ工事業/機械器具設置工事業/熱絶縁工事業/電気通信工事業/造園工事業/さく井工事業/建具工事業/水道施設工事業/消防施設工事業/清掃施設工事業/解体工事業)について、業種別に許可が必要です。
- なお、ある業種では「一般建設業の許可」を受け、別の業種では「特定建設業の許可」を受けることできますが、同一業種で一般と特定の両方の許可を受けることはできません。
特定建設業
元請けとして工事を請け負った場合の、下請に出す金額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となる場合。
軽微な工事 ※許可不要の請負業
- 1件の請負額(消費税込み)が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事。
- 1件の請負額(消費税込み)が500万円未満の工事。
行政書士ができる申請や届出
- 決算変更届や建設業許可に関する経管・専任技術者などの変更届
- 許可換え・業種追加申請
- 般特新規申請
- 経営事項審査申請(経審)
- 経営状況分析申請
- 入札参加資格申請
- 登録電気工事業者登録申請
- 建築物清掃業登録・建築物飲料水貯水槽清掃業登録申請
宅建業をはじめる
宅建業をはじめる
宅建業(宅地建物取引業)とは、一般的に不特定多数を相手方として、宅地又は建物の売買又は交換する行為を業とすることです。これらを営む場合には、個人あるいは法人で宅建業の免許を受けなければなりません。免許には国土交通大臣免許と都道府県知事免許の2つに大別されます。
なお、不動産賃貸業(貸家貸室業等)、不動産管理業(メンテナンス業等)、家賃徴収代行などの事業は、宅地建物取引業法の規定外となります。
行政書士ができる申請や届出
- 宅建業免許申請後の諸変更
- 宅建業免許の更新
- 宅建業免許の免許換え