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内容証明・公正証書・その他

内容証明・公正証書・その他

契約書があるのにトラブルになったら

契約書に法律的な強制力は存在しないため、約束を守らない方も多くいるのが現状です。

口頭で約束を守ることを催促するよりも「内容証明」が有効で、裁判を避けるために「公正証書」にすることも大切です。

内容証明を出す

内容証明を出す

「内容証明」とは、何年何月何日に誰から誰宛てに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、郵便局が証明してくれる郵便のことをいいます。

契約を守らない相手に書面で対応を促すもので、後々のトラブル防止や契約後のクーリングオフ等に有効な手段といえます。

行政書士は依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめて内容証明郵便として作成します。ただし、法的紛議が生じた場合は、協力関係にある専門家をご紹介します。

公正証書をつくる

公正証書をつくる

「公正証書」は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。

「公正証書」は強い証明力があり、「強制執行認諾条項」付きの公正証書を作成しておけば、裁判所の判決などを経なくても強制執行手続きに移ることができます。

金額の大きな金銭消費貸借契約書や借用書、不倫示談書、離婚協議書、誓約書など、相手が約束を守らなかった場合に備えて公正証書にしておくといいでしょう。
行政書士は、契約書等を「公正証書」にする手続や「会社定款の認証」を受ける手続等を代理人として行います。

債権、債務に関する手続きをする

債権、債務に関する手続きをする

行政書士は、債権債務問題に関する諸手続において、債権者または債務者の依頼に基づき必要な書類の作成を行います。そして、債権者と債務者との間で協議が整っている場合には「和解書」等も作成します。

過払い金請求、特定調停・個人再生・自己破産を含む債務整理などは、裁判所に提出するための書類及び弁護士法に関わるものは除きますが、協力関係にある専門家をご紹介しますので、まずはご相談ください。