外国人雇用関係
外国人雇用関係
外国人に働いてもらうには
人手不足に対応するため、一部の産業分野等においては一定の専門性・技能を有する外国人材を労働者として受け入れる在留資格「特定技能」や「特定活動」が創設されました。
日本で外国人が働きやすくなりましたが、雇用するにはさまざまな手続きや管理が必要になります。
外国人を雇用する
外国人を雇用する
出入国在留管理局への申請(ビザの取得)手続が必要になります。
在留資格「留学生」ビザのある外国人を雇用する場合、すでに日本で働いている外国人を雇用する場合(転職)、留学生などの外国人をアルバイトとして雇う場合など、雇用する外国人の状況に応じて申請手続が異なります。
原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方出入国在留管理局に出頭しなければなりません。しかし、出入国管理に関する一定の研修を修了した「申請取次行政書士」であれば、申請人に代わって申請書等を提出することが認められており、申請人本人は出入国在留管理局への出頭が免除されます。
当事務所には「申請取次行政書士」がおり、以下の申請についてスムーズに対応することができます。
- 在留資格認定証明書交付申請(招聘手続)
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
- 再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
- 資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
- 就労資格証明書交付申請(転職等)