知的資産・知的財産
知的資産・知的財産
独自ブランドやノウハウをカタチにする
最近メディア等で「知的資産経営」という言葉を目にする機会が増えました。
「うちは関係ない」と思っている経営者の方も多いようですが、オリジナル商品や技能などに含まれている場合があります。
長年積み重ねてきた独自の強みを認識し、活用することが「知的資産経営」といわれています。
知的財産権を保護・利用する
知的財産権を保護・利用する
著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、育成者権(植物新品種の育成者に付与される権利)、半導体回路配置利用権など、人間の幅広い知的創作活動の成果を法律で権利として保護するようにしたものを「知的財産権」といいます。
そこにブランド、営業秘密、ノウハウが加わると「知的財産」といい、さらに人的資産、組織力、経営理念、顧客とのネットワーク、技能等が加わると「知的資産」になります。
近年、お問合せが増えているのが、知的財産権のひとつ「著作権」です。これは、自分の気持ちを自分なりの工夫をして表現したもののこと。具体例としては、文章、図、絵、音楽、写真、映画、コンピュータプログラム等があります。
著作権は、特許権や商標権と異なり、出願・登録することなく著作物の創作によって自然に発生しますが、著作権譲渡の際の対抗要件具備などのため、著作権法上登録制度が用意されています。文化庁への登録申請業務は、行政書士の専管業務となっています。
なお、特許出願、商標出願から権利化までの手続は、弁理士の独占業務となりますので、当事務所の提携先の特許事務所を紹介いたします。
行政書士は出願前の特許調査、商標調査やネーミング相談、権利化後のロイヤリティ契約や権利移転の手続などを行います。
行政書士ができる申請や届出
- 著作権分野
・ 著作権者不明等の場合の裁定申請
・ 著作権登録申請
・ プログラム著作物登録申請
・ 著作権等管理事業者登録申請 - 産業財産権分野
・ 特許権・商標権等の移転登録、実施権の登録申請など - 農業分野・ 種苗法に基づく品種登録申請
・ 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律に基づく登録申請(地理的表示(GI)保護制度) - 契約業務
・ 著作権・特許権・商標権等の売買、ライセンス契約における代理人としての契約書作成、権利関係の調査、コンサルティング - その他
・ 半導体集積回路の回路配置利用権登録申請
・ 侵害品輸入差止申立手続・ 営業秘密管理体制の構築業務
・ 公証制度活用など
【著作権相談員】
日本行政書士会連合会では、政府の知的財産立国政策、文化庁の著作権行政の意向を踏まえ、事業者や地域の著作権相談に対応できる行政書士を「著作権相談員」と位置付け、同相談員を養成することを目的に、「著作権相談員養成研修」を実施しております。
全国6,000名以上の著作権相談員を通して、不正商品対策協議会(ACA)や一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)等と連携して著作権を含む知的財産権の保護・啓蒙活動を行っています。