食品に関する許可といっても、取り扱い物、営業業態によってその種類は多岐にわたり、食事や酒類を提供する店は「飲食店営業」になりますが、アルコールや本格的な食事の提供ができない「喫茶店営業」というのもあります。
許認可申請 飲食店・風俗営業
許認可申請 飲食店・風俗営業
自分の店を開業するには許認可が必要
「いつか、自分の得意料理をふるまえるお店を開きたい」と考えている人も多いのではないでしょうか。
飲食店や遊技場などを開業する場合には、営業開始前に保健所や警察などへの許可申請、届出をしないといけません。
飲食店をはじめる
飲食店をはじめる
レストラン、カフェ、居酒屋などといった飲食店、接客をともなうスナックを開業する場合は、食品衛生法に基づく飲食店営業許可を得なければなりません。
まず保健所での事前協議からはじまり、厨房やトイレなどが許可基準に合致しているか確認するため店舗の平面図が必要になります。
店舗の内装がほぼ完成した段階で保健所による現地検査があり、この検査に合格すると数日後に飲食店営業許可証が交付されます。
また、パチンコ店等の遊技場を開業する場合は、営業開始前に保健所や警察等へ許可申請、届出が必要となります。
業態によって許可申請や届出が異なりますので、手続き等のプロである行政書士にお任せいただければ、オーナーの方は開業準備に専念していただけます。
行政書士ができる申請や届出
- 食堂、レストラン、バー、居酒屋等の飲食店営業手続 「飲食店営業許可申請(保健所)」、「防火対象物使用開始届(消防署)」
- キャバレー、スナック、キャバクラ、ナイトクラブ、ダンスホール、麻雀店、パチンコ店、パチスロ店、ゲームセンター等の営業手続 「風俗営業許可申請(警察署)※飲食等をともなう場合は飲食店営業許可申請(保健所)、防火対象物使用開始届(消防署)」
- お酒の提供がメインとなるバーや酒場で深夜0時を超えて営業する手続 「深夜における酒類提供飲食店営業開始届(警察署)」
- ソープランド、ファッションヘルス、個室ビデオ、ラブホテル、レンタルルーム等の営業手続 「性風俗特殊営業届出(警察署)」