土地活用
土地活用
自分の土地を有効活用するために
自分が所有する土地であっても、農地にしたり、自由に家を建てたり駐車場にしたり、また同様に自由に売ったり貸したりすることもできません。
これらに必要な許可申請手続きを、ヒアリング~調査~書類作成~申請まで一括したサポートサービスとして提供しております。
自分の畑に家を建てる
自分の畑に家を建てる
農地を住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にするなど、農地以外の目的に利用するには、農地転用の許可申請をする必要があります。
農地は国内において農業生産の基盤であり、国民のための限られた貴重な資源であることから農地法で制限し管理しているからなのです。
そのため、農地の売買したり、開発行為をする場合にも許可が必要です。行政書士は、多くの土地等に関連する各種申請手続を行います。
農業に新規参入する
農業に新規参入する
農地を確保するには、農地の売買、贈与、貸借などを要しますが、これらは農地法第3条の許可を受ける必要があり、または農業経営基盤強化促進法に基づき農地の利用権を設定する方法などがあります。
行政書士はこれらの農地集約に係る手続をはじめ、営農計画書の作成や農地所有適格法人の設立、外国人材の活用など、農業経営全般に対するサポートを行いますので、ぜひご相談ください。