遺言・相続
遺言・相続
大切な人が、困らないための準備
自分の死後、遺産をめぐって親族が争わないように、生前から準備をしておくことも大切です。
被相続人が亡くなった場合、相続手続を開始するには、戸籍の調査、遺産目録の作成、遺産分割協議といった手続が必要になります。
場合によっては、相続放棄手続をしないと負債を抱えてしまうこともあります。
遺言書をつくる
遺言書をつくる
遺言には、
①本人を筆者とする「自筆証書遺言」、
②公証人を筆者とする「公正証書遺言」、
③筆者の不特定の「秘密証書遺言」があります。
行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。
また、遺言執行者は、相続人の代理人とみなされ、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利・義務を有しています。
遺言執行者がいれば、相続人全員で遺言執行のための手続を行う必要はありません。
遺言執行者は相続人等以外の利害関係のない第三者や、行政書士などの専門家も担えますので、お気軽にご相談ください。
相続手続をする
相続手続をする
遺産相続においては、相続人や相続財産の調査から対応し、相続人関係説明図等の書類作成、「誰がどの財産をどれだけ相続するか」といった相続人全員で話し合って決めた内容が記された「遺産分割協議書」を作成します。
法的紛争段階にある事案や相続放棄の相談、税務・登記申請業務に関するものは除きますが、それらが含まれる場合は各専門家への橋渡しをします。
また、遺品を販売・片付けるのに必要な「古物商」や「産業廃棄物処理法」など限られた法律によって規制されていますので、遺品整理についてのご相談もうけたまわっております。
成年後見制度を利用する
成年後見制度を利用する
認知症、知的・精神障がいなどで相続人の中に判断能力が低下した方がいる場合には、相続手続を進めるため成年後見制度を利用する必要があります。
その場合、行政書士などの法律専門職の者が成年後見人等となり支援することができます。
成年後見制度についてお困りの場合は、行政書士にご相談ください。
成年後見制度を利用する
成年後見制度を利用する
認知症、知的・精神障がいなどで相続人の中に判断能力が低下した方がいる場合には、相続手続を進めるため成年後見制度を利用する必要があります。その場合、行政書士などの法律専門職の者が成年後見人等となり支援することができます。 成年後見制度についてお困りの場合は、行政書士にご相談ください。
日本行政書士会連合会では社会貢献活動として、平成22年に全国の成年後見制度に関する十分な知識・経験を有する行政書士で組織する「一般社団法人 コスモス成年後見サポートセンター」を設立し、成年後見制度の「受け皿」としての役割を担っています。
成年後見制度の利用を検討される方は、ぜひコスモス成年後見サポートセンターにご相談ください。詳しいご相談は以下の各団体へご連絡ください。
遺言・相続でお悩みの方へ
●遺言書を作りたい。相続手続きをしたい。
●成年後見制度とはどのようなサポートをしてくれるのでしょうか。