海外展開されている企業様へ
海外展開されている企業様へ
弊社では海外に事業展開をご検討されている企業様や、既に海外で事業展開を行っておられる企業様をサポートしています。
今回は、ジェトロ(独立行政法人日本貿易振興機構)の支援事業をご案内いたします。
- 海外で産業財産権取得を検討している企業様へ
(中小企業等外国出願支援事業)
中小企業等が海外で国内出願(特許、実用新案、意匠、商標)と同じ内容を出願する場合に、これにかかる費用の半額(上限1社あたり300万円)を助成します。
(1)助成対象経費
外国特許庁等への納付出願料、代理人費用、翻訳費 等
ただし、採択決定通知日から実績報告書提出締切日までの間に発注/契約、実施、支払いが行われた経費に限ります。
(2)補助率
助成対象経費の2分の1以内(千円未満の端数は切り捨て)
(3)上限額
(a)1中小企業者あたり300万円
(b)特許1申請案件あたり150万円
(c)実用新案、意匠、商標1申請案件あたり60万円
(d)冒認対策商標(※)1申請案件あたり30万円
(※)冒認対策商標登録出願とは、第三者による抜け駆け(先取り)出願(冒認出願)の対策を目的とした商標登録出願。
(4)応募受付期間(第1回既に締め切りました。)第2回2023年7月3日(月曜)~7月14日(金曜)17時00分
第3回2023年9月4日(月曜)~9月15日(金曜)17時00分
※補助上限額の範囲内で、複数回に応募することは可能です。
(5)その他
(a) 次の条件を満たしていることが必要です。
ア:国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られること、又は、自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合は、同等の書類が提出できること。
イ:本事業実施後のフォローアップ調査および、査定状況報告書に協力できること。
ウ:暴力団関係企業、違法な行為又は不正な行為を行った中小企業者、その他ジェトロが不適当と判断する中小企業者でないこと。
(b)中小企業者には法人格を有しない個人事業者を含みます。
また、地域団体商標に係る外国特許庁への商標出願については、事業共同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人を含みます。
海外の模倣品被害を受けておられる企業様へ
(サポート型模倣品対策支援事業、セルフ型模倣品対策支援事業)海外で産業財産権の侵害を受けている中小企業等に対し、模倣品・海賊版の製造元や流通経路の特定、市場での販売状況等の現地調査の手配とともに、その調査及び一部の権利行使等費用の2/3(上限額:400万円)が助成されます。
なお、「地域団体商標」に関する係争の場合は、商工会議所、商工会、NPO法人等も対象になります。
(1)助成対象経費
次の(a)~(c)にかかる現地代理人費用(調査会社)が対象。ただし、国・地域によっては実施できない可能性もあります。
(a)模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査
(b)調査結果に基づく、模倣品業者への警告文作成、行政摘発、取り締り
(c)調査結果に基づく、税関登録、税関差止請求等、模倣品販売ウェブサイトの削除申請
(2)補助率
2/3(3)上限額
400万円(4)応募締切
2023年10月31日(火曜)17時00分厳守(予算がなくなり次第終了)
海外企業に自社商標を先取出願された企業様へ
(冒認商標無効・取消係争支援事業)海外で現地企業に不当な方法及び不当な意図で商標権を出願又は権利化された中小企業者等に対し、相手方の出願又は権利を取り消すため自ら提起する係争活動に係る経費(採択から2024年1月15日までに発生する費用)の2/3(上限額:500万円)が助成されます。
(1)助成対象経費
(a)冒認商標を取り消すための、異議申立て、無効審判請求、取消審判請求に要する費用(b)(a)に要する弁護士、弁理士等の代理人費用(和解金・損害賠償金は含まず)
(2)補助率
2/3(3)上限額
500万円(4)応募締切
2023年10月31日(火曜)17時00分厳守(予算がなくなり次第終了)
外国企業から警告状が届いた、訴えられた企業様へ
(防衛型侵害対策支援事業)海外で産業財産権に係る係争等に巻き込まれた中小企業等に対し、対抗措置にかかる費用(補助金の交付決定日から2024年1月15日までに発生した費用)の2/3(上限額:500万円)を助成します。
(1)助成対象経費
弁理士・弁護士への相談等費用、訴訟費用、対抗措置・和解に要する費用等(和解金・損害賠償金は除く)。
(2)補助率
2/3(3)上限額
500万円(4)応募締切
2023年10月31日(火曜)17時00分厳守(予算がなくなり次第終了)
(5)その他
次の条件を満たしていることが必要です。
(a)次のいずれかに該当していること。
ア:冒認出願等により係争対象国での産業財産権を現地企業に先取りされているため係争となっている。
イ:係争対象国において無審査によって取得できる産業財産権が、現地企業との間で並存しているため係争となっている。
ウ:係争対象国での産業財産権を保持しつつも、事業を実施していない現地企業から権利行使され、係争となっている。
(b)係争対象国で係争に関連する産業財産権を保持、もしくはその実施権を得ていること。
また、(a)のア、ウの場合においては、係争に関連する産業財産権を日本国で有していること。(c)係争対象国で警告状又は訴状等の係争が始まったことを示す証拠が存在すること。
(d)係争相手が日系企業でないこと。(原則)
参考
その他、今回ご案内した事業の詳細については下記ジェトロHPをご参照ください。中小企業等海外侵害対策支援事業(サポート型模倣品対策支援事業、セルフ型模倣品対策支援事業)
中小企業等海外侵害対策支援事業(冒認商標無効・取消係争支援事業)